2022年04月27日お知らせ
将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する任意後見契約について、日本公証人連合会様のご協力をいただき、当ホームページの成年後見制度に関する相談コーナーに追加しました。
任意後見契約チラシ(日本公証人連合会)